株式会社の取締役や監査役などの役員変更や本店移転、会社名を変更した(商号変更)ときなど、一定の期間内にその旨の登記をする必要があります。
これらの登記を怠った場合、過料に処されることがありますので、早めに登記を行いましょう。
取締役や監査役等の役員が
・任期満了
・辞任
・解任
・死亡、破産、欠格事由
・就任、再任
などした場合、2週間以内にその旨の登記をする必要があります(会社法第915条第1項)。
・本店を移転したら→本店移転登記
・会社名を変更したら→商号変更登記
・目的を変更したら→目的変更登記
・会社を解散したら→解散、清算結了の登記
など
※以上の事以外の商業登記もお気軽にご相談ください。
会社、法人に関して、税理士のアドバイスや顧問税理士をお探しの方は、提携の税理士と共にご相談に応じますので、お尋ねください。
〒488-0881
愛知県尾張旭市城山町三ツ池6099番地1 WING城山301号
TEL : 0561-42-7884
FAX : 0561-42-7904
E-mail: iwatashihou@ybb.ne.jp
尾張旭市、瀬戸市、名古屋市全域、名古屋市守山区、名古屋市名東区、長久手市、日進市、豊田市、春日井市、小牧市、その他、愛知県、岐阜県、三重県を中心エリアとする司法書士事務所です。