商業登記

 

 

 株式会社の取締役や監査役などの役員変更や本店移転、会社名を変更した(商号変更)ときなど、一定の期間内にその旨の登記をする必要があります。

これらの登記を怠った場合、過料に処されることがありますので、早めに登記を行いましょう。


・取締役や監査役等の役員変更

 取締役や監査役等の役員が

・任期満了

・辞任

・解任

・死亡、破産、欠格事由

・就任、再任

などした場合、2週間以内にその旨の登記をする必要があります(会社法第915条第1項)。

 


・その他商業登記

  

 

・本店を移転したら→本店移転登記

・会社名を変更したら→商号変更登記

・目的を変更したら→目的変更登記

・会社を解散したら→解散、清算結了の登記

など

 

 ※以上の事以外の商業登記もお気軽にご相談ください。

 


 

 

 

会社、法人に関して、税理士のアドバイスや顧問税理士をお探しの方は、提携の税理士と共にご相談に応じますので、お尋ねください。